敷金返還 少額訴訟について 続きです契約書には賃貸 …
敷金返還 少額訴訟について 続きです契約書には賃貸人は個人、でも一括借り上げ制度のため訴状の相手は不動産屋という場合です。訴状はやはり不動産屋なのですか?また、ルームクリーニングについて、不動産屋へのマージンもこちらが支払う必要がありますか?内容は以下の通りです。今回敷金は9万円支払っており、退去に際し、原状回復(畳表替、襖替、鍵交換、ルームクリーニング)費用として、15万請求されています。なので、残り6万不足という事でした。(修繕費用については1万円を含みます)契約4月5日までで、3月末日に、4月分の1か月分家賃5万円が信販会社より請求されていました。立会いは3月15日。明け渡しは3月22日。当初相手の説明では、引落OK→1万円、引落×→6万を振り込むようにと、空欄の振込用紙を受け取りました。相手にOKかどうかがわかるのが、4月2日あたり。4月3日に電話連絡するので、こちらの行った額を振り込まれれば、終了ということでした。でもこちらも国土交通省等のガイドライン等を調べ、原状回復であれば、支払わないと主張し、引落し不可にしました。4月3日に電話があり、不足金額は2万9千円とのこと。こちらも当然引落し出来ていないのを相手がわかっていてと思い、話を進めていました。原状回復については、契約書に書いてあるとの相手の主張でした。修繕箇所について、経過年数等を伝え、再度確認をしてもらいました。4月5日に再度電話があり、不足金額は1万5千円とのこと。こちらも6万がこの金額ならと支払いました。その後、信販会社から未納との連絡がありましたが、終わっているものと思い、支払わない旨を伝えました。すると、不動産屋から電話があり、支払ってもらわなければ困るとのこと。不足金額は、信販会社にこちらが支払っているものとして計算されていました。こちらも頭にきて、結果少額訴訟に踏み切ることにしました。敷金と後日振込み済み分から修繕費用、4月5日までの家賃を引いた額の返還を求めています。このままだと、さらに5万振り込む必要があるので。。。相手も訴訟を受けるとのことです。それで、最初に戻るのですが、契約書の賃貸人は個人であっても、訴状の相手は不動産屋になるんですね。。。?ってことは登記簿を取り寄せる必要がありますよね。これって本社のですよね・・・?申し訳ありません。わかる方、ご相談にのっていただけますか?
なんか、数字がわかりませんね。相手が言っている原状回復費用は、15万なんですか?で、4月5日が解約日なんですか 家賃が5万として 日割りすると、1/6ですから 8333円が 4月分の家賃ですね。敷金が9万ということで、4月分として5万は引き落とされた となると、15万+8333円 - 9万 - 5万 ですから 1万8333円 不足ということですか?(修繕費用については1万円を含みます) ってわからないのですが、それを含めて 不足金額は2万9千円とのこと ということでしょうか?で、相手は 29000円が 15000円 にしたということで、あなたは、三月末請求の引き落としに、応じなかったの分を含めて、15000円相手は、三月末請求の引き落としがされた上で、15000円 ということかな?でこのままでは、三月末請求の引き落としに、応じなかったので、5万払わないとならないとならないということですね。結局、5万払わなかったらOKなのか、頭にきたので、敷金も含めて返せ ということなのか? で方針が変わります。5万払わなければOKならば、信販会社には、3月中に退去しているので、4月分の家賃を払う必要はありませんので、請求をしないで下さい。 とはっきり伝えましょう。その上で、なにもしないことが一番よいです。払う意志のない人からお金を取るには裁判しかありません。ですので、あなたが払う意志がなければ、相手が裁判を起すしかありません。で、裁判を起すと、当然に経年変化分の原状回復費用は家賃の一部に含まれているのでそれを超える毀損がないかぎり、借りている方は原状回復義務は果している。と判断されますのでめったに裁判をしてきません。 裁判するにも経費がかかるのでね。(でも裁判起されたら、受けて立ってください)頭きたから、敷金まで返させる というなら 裁判を視野にいれて交渉しましょう。その場合は、敷金の全額と あとで払った1万5千円を返せ ってことになりますね。その場合は、契約書の貸主を被告にするのが通常です。不動産屋が 貸主代理として 契約しているのであれば、不動産屋も被告になれます。
Q&Aの内容ならびに情報の正確性・時期について
このページは「不動産投資とサブリース契約」についてYahoo知恵袋で投稿されたQ&Aを掲載しています。この投稿が質問された日は「2010年04月24日」で回答された日は「2010年04月28日」となっています。
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