一般媒介と専任媒介のメリット・デメリット
不動産の入居者募集の方法には一般媒介と専任媒介の二種類があることは説明しましたが、実際にはそれぞれ一長一短があります。ここでは、一般媒介契約と専任媒介契約について、入居者募集におけるメリット、デメリットを解説していきます。
一般媒介
不動産の所有者(大家・オーナー)は複数の不動産業者に対して入居者募集の依頼を行うことができますまた、大家自身が自分の知り合いなど独自に入居者を見つけて不動産業者を介さずに契約することもできます。
一般媒介のメリット
・契約関係が緩いので、たくさんの業者に対して募集依頼ができる
・魅力的な物件の場合、業者間での競争原理が働く
一般媒介のデメリット
・仲介業者の報告義務が無い
・レインズへの登録義務が業者にない。
・ほかの業者で決められるかもしれないので広告・宣伝活動を業者は非積極的
専任媒介
不動産の所有者(大家・オーナー)は、入居者の募集に関する業務を契約をする不動産業者一社に対してのみ依頼することになります。他社に委託はできません。ただし、オーナー自身が独自に契約者を見つけることは可能です。
専任媒介のメリット
・窓口が一社だけなのでやり取りが楽。
・仲介業者も完全な自社だけがやり取りできる物件になるので、積極的取り組む。
・業者より必ず定期的な報告がある。
・必ずレインズ(賃貸ネットワークシステム)へ物件情報が登録される。
専任媒介のデメリット
・依頼した業者への依存度が高くなってしまう。
一般媒介と専任媒介 結局どっちがいいの?
最近では、インターネットの普及により賃貸物件情報サイトなどを検索すればかなりの範囲に情報を流せます。仮に専任媒介として登録された物件であっても、レインズ(指定流通機構により運用されている不動産物件の情報システム)を通じて、どの不動産業者でも物件情報をすることができます。
そのため、一般媒介のように多くの業者に依頼できるというメリット自体は、賃貸市場においてはあまり大きくはメリットとならないと私は思います。
キーワード解説・おすすめサイト
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・一般媒介契約とは?
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは、住宅取得等の際に、不動産会社と依頼者が契約する不動産売買契約の一種。専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べると依頼者と業者の拘束関係は最もゆるい。
・専任媒介契約とは?
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)とは、不動産媒介契約の一つ。専属専任媒介契約と度魚用に依頼人は契約を結ぶ不動産業者のみに物件売買や交換の媒介を依頼し、契約業者以外の業者に仲介を依頼することができない。

